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設立のための法律

設立のための法律

株式会社には取締役会を開いたり、監査役をおいたりと、小さな企業にとっては負担になることが多いと考えておられる方もいるかもしれません。

あるいは、これから会社設立をしようと考えている方の中には、そもそもそんな法律があるのかと驚く方もいるかもしれません。

しかし、心配は無用です。

新会社法が施行されてから、中小企業の株式会社にとって、これまで大きな負担になっていたことも撤廃されています。

例えば、新会社法が施行されるまでは、株式会社は株主総会を開いて取締役を3人以上選び、取締役会を作ることが義務付けられていました。

さらにその3人以上の中から代表取締役1名、監査人を1名以上、選出することも義務付けられていたのです。

これは例えば、社員数人の零細な株式会社では非常に負担になる事項です。

実際には、有限会社などでは、取締役を経営者兼株主であるひとが一人で兼任する場合も多い実態があり、こうした実情に即するため、新会社法では、取締役は一人以上いればよいということになりました。

そのため、事実上、中小企業では、ほとんど開かれることもなかった取締役会を開く必要もなくなったのです。

またそれまでは取締役の任期は2年、監査役は4年と決められていましたが、株式譲渡制限を設けることにより10年まで任期を続けることができるようになりました。

このように新会社法は、中小企業のために非常に恩恵の多い法律となっています。

すなわち、これから会社を設立しようとする人のためにも非常に都合のよい法律といえるでしょう。

新会社法の施行によって、いわゆる1円会社と呼ばれる確認会社の制度も廃止となりました。

すでに、確認会社を設立している人は、そのままその確認会社を法人化することができます。

新会社法施行以前には、5年以内の増資が必要だったのですが、その必要もなくなりました。

有限会社も廃止されました。

ただし、現存する有限会社は特例有限会社として経営することが可能です。

変更手続きをしなければ、そのまま有限会社として残しておくことができます。

さらに社名が似ている類似商号もつけることが可能になりました。

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